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2 法第16条第3項の規定による廃止又は休止の時期の認可の申請は、養護老人ホーム等廃止(休止)時期認可申請書(別記第13号様式)により行うものとする。 この場合においては、当該廃止又は休止に係る理事会の議事録を添付しなければならない。 (老人ホームへの入所等措置決定通知書) 第4条 市長は、法第11条の措置を開始し、変更し (入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。 以下同じ。) 、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書 (第12号様式) により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。 第9条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの設置者は,その事業を開始したときは,老人ホーム事業開始届により,速やかに市長に届け出なければならない。. 第10条 所長は,次に掲げる台帳等を備え,必要な事項を記載しておかなければなら 羽曳野市老人福祉法施行細則. 羽曳野市老人福祉法施行細則. 平成12年3月31日. 規則第36号. (趣旨) 第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。. 以下「令」という。.)に定めるもののほか、老人 (老人ホームへの入所等措置決定通知書) 第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置の開始または変更を行ったとき (入所を依頼した施設または養護委託をした者を変更したときを含む。 以下同じ。) は、様式第9号の措置開始 (変更) 通知書により、措置の廃止または停止を行ったときは、様式第10号 東近江市老人福祉法施行細則. 東近江市老人福祉法施行細則. 平成17年2月11日. 規則第86号. (趣旨) 第1条 老人福祉法(昭和38年法律第号。. 以下「法」という。.)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年 第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第号。. 以下「法」という。.)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第号。. 以下「政令」という。.)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。. 以下「省令」という。.)の施行に関し、必要な事項を定める (入所依頼書等) 第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム (以下「老人ホーム」という。) に老人を入所させる (他の市町村又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。 以下同じ。) ときは、入所依頼書 (様式第14

老人福利法-全國法規資料庫

(老人ホームへの入所等の措置の通知) 第4条 村長は、法第11条第1項第1号、第2号又は第3号の規定による措置 (以下「入所等の措置」という。) の開始を決定したときは、措置開始通知書 (別記第12号様式) により、当該入所等の措置を要する者に通知するものとする。 本法施行前公私立之老人福利機構,對已提供福利之人應繼續辦理,不受本法第二條所定年齡之限制。 第4條 中央、直轄市、縣(市)政府依本法第 四 條第一項對 本法中華民國六十九年一月二十六日公布施行前已安置收容於公、私立 老人福利機構之人,由該機構繼續收容照顧。 第十條 六十歲以上未滿六十五歲之人自願負擔費 様式. 本文 (RTF KB). 老人居宅生活支援事業関係 (第3条から5条関係) (Word KB). 老人デイサービスセンター関係 (第6から8条関係) (Word KB). 特養・養護老人ホーム関係 (第9条から12条関係) (PDF KB). 措置結果報告書 (第13条関係) (Word KB 本細則依老人福利法(以下簡稱本法)第五十四條規定訂定之。 第 二 條 本法第二條所定老人之年齡,以戶籍登記者為準。 立法院第10屆第1會期第12次會議今(12)日三讀通過老人福利法部分條文修正草案,本次總計修正14條、新增2條。衛生福利部對立法委員與各界長期關注與支持

老人福利法施行細則 - 植根法律網

老人福利法. 第一條 為維護老人尊嚴與健康,安定老人生活,保障老人權益,增進老人福利,特制定本法。. 第二條 本法所稱老人,指年滿六十五歲以上之人。. 第三條 第1条 この規則は、老人福祉法施行令 (昭和38年政令第号) 及び老人福祉法施行規則 (昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。) に定めるもののほか、老人福祉法 (昭和38年法律第号。以下「法」という。) の施行について必要な事項を定めるものと 第1条 老人福祉法(昭和38年法律第号。. 以下「法」という。.)の施行については,法,老人福祉法施行令(昭和38年政令第号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。. 以下「施行規則」という。.)に定めるもののほか, この規則 の定めるところ 附則(平成23年規則第16号) 1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。. 2 この規則による改正後の名古屋市老人福祉施設条例施行細則附則第4項の規定は、平成23年4月分の使用料から適用し、同年3月分以前の使用料については、なお従前の例によ 1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。. (経過措置) 2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平賀町老人福祉法施行規則(平成5年平賀町規則第3号)、尾上町老人福祉法施行細則(平成5年尾上町規則第2号)又は碇ケ関村老人福祉法施行規則(平

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