2024 老人 福利 法 施行 細則 吃 - 0707.pl

老人 福利 法 施行 細則 吃

(老人ホームへの入所等措置決定通知書) 第5条 福祉事務所長は、法第11条の措置の開始または変更を行ったとき (入所を依頼した施設または養護委託をした者を変更したときを含む。 以下同じ。) は、様式第9号の措置開始 (変更) 通知書により、措置の廃止または停止を行ったときは、様式第10号 埼玉県法規集データベースについて. このデータベースには、埼玉県の全ての条例及び規則が掲載されているほか、訓令、告示等についても一部掲載されています。. なお、このデータベースは原則として年4回更新を行っています。. 次回の更新は6月上旬頃 (趣旨) 第1条 この規則は、老人福祉法施行令 (昭和38年政令第号) 及び老人福祉法施行規則 (昭和38年厚生省令第28号。 以下「省令」という。) に定めるもののほか、老人福祉法 (昭和38年法律第号。 以下「法」という。) を実施するため、必要な事項を定めるもの 2 第一条の規定による改正後の山梨県老人福祉法施行細則第六条第三項の規定は、平成二十一年六月一日以後にその事業を廃止し、又は休止する有料老人ホームの設置者 (老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号) 第二十九条第一項の規定による届出をした者をいう。以下この項において同じ。 老人福利法施行細則. 本細則依老人福利法(以下簡稱本法)第五十四條規定. 訂定之。. 本法第二條所定老人之年齡,以戶籍登記者為準。. 主管機關及各目的事業主管機關依本法第八條 (趣旨) 第1条 老人福祉法 (昭和38年法律第号。 以下「法」という。) の施行については、法、老人福祉法施行令 (昭和38年政令第号。 以下「政令」という。) 及び老人福祉法施行規則 (昭和38年厚生省令第28号。 以下「省令」という。) に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 老人福利法施行細則. 【發布日期】【發布機關】內政部. 【法規沿革】. 1‧中華民國六十九年四月二十九日內政部(69)台內社字第號令訂定發布2‧中華民國七十年一 令和5年度 沖縄県有料老人ホーム集団指導開催のお知らせ; 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)整備法人公募選定結果の公表; 有料老人ホームについて; 有料老人ホームにおける喀痰吸引等(登録特定行為)事業者登録; 沖縄県老人福祉法施行細則関係様

稲城市老人福祉法施行細則 - g-reiki.net

附則(平成2年7月23日規則第41号) 1 この規則は,公布の日から施行する。. 2 この規則による改正後の豊中市老人福祉法施行細則別表第1摘要の項の1の規定は,平成2年7月分の徴収金から適用し,同年6月分までの徴収金については,なお従前の例による。. 附則 (入所依頼書等) 第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム (以下「老人ホーム」という。) に老人を入所させる (他の市町村又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。 以下同じ。) ときは、入所依頼書 (様式第14 第一条 老人福祉法(以下「法」という。. )第五条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。. 一 法第十条の四第一項第一号の措置に係る者. 二 介護保険法(平成九年 (趣旨) 第1条 老人福祉法 (昭和33年法律第号。 以下「法」という。) の施行については、法、老人福祉法施行令 (昭和38年政令第号) 及び老人福祉法施行規則 (昭和38年厚生省令第28号。 以下「施行規則」という。) に定めるもののほか、この規則に定めるところに

久留米市老人福祉法施行細則 - Kurume

2 この規則による改正後の福岡市老人福祉法施行細則別表第1、別表第2及び別表第3の規定は、平成7年7月1日以後に行われた老人福祉法(昭和38年法律第号)第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。.)に係る費用の徴収について適用し、同日前に行わ 2 この規則による改正後の稲城市老人福祉法施行細則別表 (1) に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては14万円、特別養護老人ホームにおいては24万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ14万円、24万円とする。 3 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(一)(前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合を含む。.)及び同表(二)に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホーム及び養護委託においては十四万円、特別養護老人ホームに 鳥取市老人福祉法施行細則. 鳥取市老人福祉法施行細則. 平成30年3月16日. 鳥取市規則第12号. (趣旨) 第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第号。. 以下「法」という。.)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第号)及び老人福祉法施行規則 老人福祉法施行細則(平成38年北海道規則第号)の関係箇所について必要な改正を行いました。 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則 (令和2年北海道規則第72号) 第9条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの設置者は,その事業を開始したときは,老人ホーム事業開始届により,速やかに市長に届け出なければならない。. 第10条 所長は,次に掲げる台帳等を備え,必要な事項を記載しておかなければなら

滋賀県老人福祉法施行細則 - 滋賀県ホームページ